下請法について

依頼者は、依頼者法人の資本金規模や取引内容等によって、講師への依頼が下請法の対象となるケースがあります。
下請法の対象取引となるか否かは、依頼者と講師間にてやりとりを行い、双方での判断をお願いいたします。
下請法の詳細は、公正取引委員会のページをご覧頂けますようお願いいたします。

管轄:公正取引委員会 下請法 https://www.jftc.go.jp/shitauke/

令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成